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高度専門職のポイント加算(対象となる中小企業)

高度専門職の申請に使用するポイント表について

Q)ポイント加算一覧の中に「イノベーション促進支援措置」や、「試験研究比率が3%を超える」などの場合には、ポイント付与の対象となるようですが、対象となる中小企業とは、どのような企業をいいますか?

A)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいい,業種・資本金規模・従業員規模別に以下のとおりとなります。
① 製造業その他:
資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300人以下の会社及び個人
② 卸売業:
資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100人以下の会社及び個人
③ 小売業:
資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50 人以下の会社及び個人
④ サービス業:
資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100 人以下の会社及び個人

今後もポイントは高度専門職の利用を促進させるため変わっていくものと思われますので注視して変更があったらお知らせします。

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