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インターンシップ(特定活動)について、1年を超える活動は可能でしょうか?

外国人 ビザ

Q:インターンシップ(特定活動)について、1年を超える活動は可能でしょうか?
尚、以下の要件を満たしていることが前提です。
・報酬有
・受入企業と外国大学(送り出し機関)との間で受入契約を締結。
・大学の教育課程の一環として実施(単位・付与が要件)

A:1回の活動において1年を超えることは認められません。
インターンの期間については、「一年を超えない範囲、かつ、通算で修業年限の二分の一を超えない範囲」と定められています。
過去に日本でのインターン経験がある場合、上記要件の範囲内(通算で修業年限の二分の一を超えない)の活動であることが明記された書面の提出が必要となります。

(2016年3月9日 東京入管)

在留資格・ビザ・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル

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