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中途採用(転職)の場合、入管に申請や届け出は必要ですか?【就労資格証明書】

Q 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(5年)を持っている外国人を採用することにしましたが、入管に申請や届け出は必要ですか?

A 採用後もその外国人の方の在留資格の活動を引き続き行うのであれば、「在留資格変更許可申請」は不要です。一方、転職後の業務内容がその外国人の方の在留資格の活動に該当するかどうか?については、採用側での判断は難しい場合があると思います。その場合、在留期間がまだ十分に残っている場合には、外国人の方の住居地を管轄する入管に、「就労資格証明書」の交付申請を行うことにより、採用後に従事させる業務がその外国人の方の在留資格の範囲に該当するかどうか確認することができます。

※理系の方が文系の業務につく場合や文系・理系どちらの要素も含む業務に従事させたい場合など、「就労資格証明書」をとっておくと、次回更新のときには一度審査をうけているので、職務に変更がなければ、審査がスムーズにいくと想定されます。

なお、転職時には、別途、前の会社をやめたこと及び新しい就職をしたことについて、「所属機関(契約期間、活動機関)に関する届け出」が必要です。

在留資格・ビザ・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル

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