ブログ

子の出生による在留資格取得許可申請について教えてください。

外国人 ビザ

Q:子の出生から既に60日経過していますが、在留資格取得をしていません。手続について教えてください。
なお、パスポートは国籍取得手続き(オーストラリア)に時間がかかるため、まだ申請できていません。

A:出生から60日を超えて在留資格取得をしていない場合、オーバーステイで特別受理扱いとなり、具体的には①在留資格取得(短期滞在)②在留資格変更許可申請(短期→家族滞在)の2段階をふむ必要があります。
申請取次不可のため、代理人(母又は父)が直接入管へ出頭し手続を行ってください。
尚、パスポートはなくても手続きは可能ですが、審査の過程でパスポートの交付を受けるよう指示を受けることもあります。

在留資格・ビザ・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル

関連記事

  1. 緊急事態宣言延長後の水際措置について
  2. 外国人 ビザ 海外子会社社員研修受入のための在留資格
  3. 「高度専門職1号」の在留資格保有者を中途採用する場合の留意点
  4. 在留カードの見分け方②
  5. 技能実習イ(企業単独型)の2号移行要件について教えてください。
  6. 新たな外国人材受入れ!在留資格「特定技能」の創設
  7. 1年以内に再入国できなかったとき
  8. フィリピン国籍の外国人を雇用する場合の留意点(2)

最新のお役立ち情報

お役立ち情報一覧

シンシアの書籍

PAGE TOP