Q:子の出生から既に60日経過していますが、在留資格取得をしていません。手続について教えてください。
なお、パスポートは国籍取得手続き(オーストラリア)に時間がかかるため、まだ申請できていません。
A:出生から60日を超えて在留資格取得をしていない場合、オーバーステイで特別受理扱いとなり、具体的には①在留資格取得(短期滞在)②在留資格変更許可申請(短期→家族滞在)の2段階をふむ必要があります。
申請取次不可のため、代理人(母又は父)が直接入管へ出頭し手続を行ってください。
尚、パスポートはなくても手続きは可能ですが、審査の過程でパスポートの交付を受けるよう指示を受けることもあります。
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