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在留資格「介護」の特例措置について

在留資格「介護」の法改正については(平成28年11月28日公布、公布から1年以内施行)、いつから具体的にはじまるのかと問い合わせが増えていました。特に、この春に、養成施設を卒業される方等については、就職先が決まっていても、就労可能な在留資格がないという状態が危惧されていたところ、先日、入管から下記の特例措置が出されました。

特例措置の内容としては、施行日までの間に、「介護」または「介護の指導を行う業務」を開始しようとする外国人から在留資格変更許可申請または上陸申請(※告示外の特定活動のためCEO交付の対象とはならず、国外から入国を希望する場合は査証申請を行う)があった場合には、在留資格「特定活動」(告示外)を許可することにより、介護福祉士として就労することを認めるというものです。対象者としてはこの春、養成施設を卒業する者及び既卒者で介護福祉士の資格を有する者となります。提出書類のポイントは、介護福祉士養成施設等の卒業証明書(又は見込み証明書)、労働条件及び従事する業務内容等を明らかにする雇用契約書(給与水準にも注意が必要)、介護福祉士登録証、施設の概要等の資料です。

在留資格「介護」の創設を見越して、養成施設に通っている留学生の方もいらしたので、今回の特例措置は良いニュースです。

在留資格・ビザ・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル

 

 

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