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技能実習制度の経過措置について

平成29年11月1日から新しい技能実習法が施行されます。まずは改正入管法上の経過措置についてお知らせします。

  1. 2017年11月1日に既に技能実習生として在留している場合には、現に有する在留資格の在留期限までの間は、旧制度(現行制度)で技能実習活動を行わせることができます。
  2. 2018年1月31日までに入国予定の技能実習生は、2017年10月31日(水)までに地方入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を行い、認定証明書の交付を受けた後3か月以内に本邦に入国した場合には、旧制度(現行制度)による上陸許可を受けることができます。
  3. 2018年1月31日までに在留期間の満了日が到来することとなる技能実習生については、2017年10月31日(水)までに地方入国管理局に対し在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請が行われた場合には、その許可は旧制度(現行制度)を適用して行われます。

※2018年2月1日(木)以降に入国を予定している外国人技能実習生は、新制度の適用となります。また、2018年2月1日(木)以降に在留期限を迎える外国人技能実習生は、新制度の適用となります。

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