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技能実習生は何名受入可能でしょうか(企業単独型)

海外の子会社から、国内の工場に技能実習生の受入を検討していますが、何名受入が可能でしょうか。

→技能実習生の受入れ人数枠は、「技能実習1号イ(1年目)」の場合、下記のとおりです。

【企業単独型における技能実習生の受入れ人数枠】
A(原則)実習実施機関の常勤職員総数の20分の1
B (特例) 301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上 300人以下 15人
101人以上 200人以下 10人
51人以上 100人以下 6人
50人以下 3人
(注1) 常勤職員には外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生(1号及び2号)は含まれない。
(注2) Bは法務大臣が告示をもって定める場合。技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。

通常は、実習実施機関の常勤職員総数の20分の1(5%)となるので、本社、工場等を含めた常勤の職員数をベースとして技能実習生の受入人数枠を算出することとなります。また、「常勤」の定義は雇用保険の被保険者が該当するとされており、申請時に雇用保険に加入している常勤職員数の20分の1(5%)までの技能実習生を受け入れることが可能です。

企業単独型の技能実習生受入は入管との折衝が必要な場合がありますので、お問い合わせください。

2017.2 東京入管

在留資格・ビザ・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル

 

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