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連れ子の在留資格(特定活動への変更可否)について教えてください。

Q:連れ子の在留資格(特定活動への変更可否)について教えてください。
・本人:企業内転勤で来日予定です。                                         ・結婚した妻に連れ子あり、養子縁組はしていません(2歳)。                             ・本人と共に妻、連れ子も来日したいと考えています。

A:連れ子の場合、従来の理解通り『告示外の特定活動』のため、特定活動の認定申請はできません。短期滞在で来日し、特定活動への変更の申請は可能だが、必ずしも認められるものではありません。
許可を受けるためのポイントは以下の通りです。                                    ①養子にできない事情がある(養子であれば家族滞在にできるので、養子にしてからの家族滞在申請を勧められる)
②子供が小さく、且つ、子供をお世話してくれる人間が現地にいるかどうか。
申請にあたっては、妻に親権があること、養子にできないこと等の立証資料と説明書があるとよいです。

(2015年11月 東京入管)

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