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高度専門職の永住許可要件の改正について

平成29年4月26日、永住許可のガイドラインが改正されました。

高度専門職(70点以上)の方は永住許可申請までの期間が短縮されることになります。

・出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。 イ  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令  に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

・高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。 イ  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令  に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

ポイント計算表も見直しがされており、高度人材となるチャンスが増えています。この機会にご自分のポイントを確認し、永住申請のプランニングをたてられてはいかがでしょうか。

在留資格・ビザ・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル

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