ブログ

高度人材ポイント制の見直し ~日本語能力検定N2でポイントUP~

Q.高度人材(高度専門職)になると、いろいろメリットがあると聞きます。1年で永住の在留資格がもらえると新聞で読みました。自分が高度人材にあたるかどうかチェックしたいので、ポイント計算表について教えてください。

A.高度人材外国人を日本に呼び込もうという政策により、ポイント制度の見直しがありました。(2017年4月26日)また、あわせて、「高度人材」の永住許可申請に関する在留期間を現行の5年から大幅に短縮するという見直しもありましたので、「高度人材」として認められれば、早く永住の在留資格が得られることになります。

h29_04_point-hyou(新:ポイント計算表PDF)

<ポイントUP(加算措置)の見直し>
① 成長分野(IT等)において所管省庁が関与する先端プロジェクトに従事する人材に対する加算(10点)
② 高度投資家に対する加算(5点)
③ トップ大学卒業者に対する加算(10点)
④ ODAを活用した人材育成事業の修了者に対する加算(5点)
⑤ 高度学術研究分野における大卒者等への加算(10点)
⑥ 複数の修士号又は博士号を取得した方に対する加算(5点)
⑦ 一定の水準の日本語能力(日本語能力試験N2程度)を有する方への加算(10点)

この見直しにより、70点を超える外国人が増えています。ポイントの計算の仕方、永住や高度専門職への資格変更等に関するご相談もお受けしておりますので、ご相談ください。ポイントの合計が、70点以上に達すると、さまざまなメリットがあります。早く永住をとりたいというご相談だけでなく、親を呼びたい、家事使用人を雇用したいなどの相談も増えています。

◆ 出入国管理上の優遇措置【高度専門職1号】
① 複合的な在留活動の許容② 「5年」の在留期間の付与③ 在留歴に係る永住許可要件の緩和④ 配偶者の就労⑤ 親の帯同(一定の要件あり)⑥ 家事使用人の帯同(一定の要件あり)⑦ 入国・在留手続の優先処理

在留資格・ビザ・海外法務労務の行政書士等の専門家集団シンシアインターナショナル

 

関連記事

  1. 雇用契約書は入管から許可が出てから取り交わすことはできませんか?…
  2. 外国人 ビザ インターンシップ(特定活動)について、1年を超える活動は可能でし…
  3. 在留カードの見分け方①
  4. 建設特定技能受入計画における報酬額の認定について
  5. 新たな外国人材受入れ!在留資格「特定技能」の創設
  6. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修につい…
  7. 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について…
  8. 在留カードの見分け方②

最新のお役立ち情報

お役立ち情報一覧

シンシアの書籍

PAGE TOP