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「高度専門職1号」の在留資格保有者を中途採用する場合の留意点

Q:外国籍社員の中途採用を積極的に行っています。
中途採用にあたっては、対象者の現在保有している在留資格を確認し、適宜必要な手続を行っています。
これまでは「技術・人文知識・国際業務」を保有している方ばかりでしたが、今回の対象者の中に「高度専門職1号ロ」を保有している方が含まれていました。
この場合、何か特別な手続を行う必要があるのでしょうか?

A:在留資格の変更(高度専門職1号から高度専門職1号への変更)手続が必要になります。
「高度専門職1号ロ」の在留資格を受ける際、パスポートに「指定書」というものが貼付されます。
この指定書には、「高度専門職1号ロ」で活動(就労)できる機関(企業)が記載されています。
逆に言えば、指定書に記載されている機関(企業)以外では、高度専門職1号ロの活動を行うことはできません

そのため、転職等で勤務先が変わる場合、指定書の変更手続、即ち高度専門職1号から高度専門職1号への在留資格変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
変更が許可されると、新たな勤務先の名称が記載された指定書が発行されます。
変更許可申請自体は本人が行う必要がありますが、申請にあたっては、転職先で用意しなければならない書類も複数あります。
また変更許可を受けるまでは新たな勤務先での就労はNGですので、変更申請の時期と中途入社の時期には十分にご注意下さい。

 

 

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