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海外子会社への出向に伴う在留資格の更新手続きについて

ここ数年、クライアント企業様より海外子会社(関係会社)へ出向中の外国籍社員の方の在留資格更新手続きのご依頼を受けるケースが増えています。実際に当社で受託し、無事に許可を得けた多くの実績がありますが、特殊な手続きのため、取進めには注意が必要です。

1)更新可否の考え方
「在留資格」は日本に滞在することを前提として交付されるものです。
そのため、出向等で長期間 日本から離れる外国人については、原則、「出国時に在留カードを返納する」こと、もしくは出国期間中に在留期限が満了する場合は更新を行わずに期限を満了させる」こと=「帰任時に在留資格を取りなおして来日する」ことが求められます。
上記の理由から、出向期間中に在留期間更新許可申請を行った場合、少なからず不許可となる可能性がございます。
一方で、例えば「出向中でも頻繁に来日し、日本での仕事も行う」、「帰任時期が近付いている」等、在留資格を更新する(保有したままとする)必要性の高い事例も存在します。そのようなケースでは、入管が「在留資格更新の必要性が高い」と判断した場合、出向中の在留期間更新許可申請であっても、許可を受けられる可能性があります。

申請時や許可取得時は、申請者が必ず日本にいる必要があります。特殊な手続きとなりますので、ぜひ専門家(申請取次行政書士)にお任せください。

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