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健康経営優良法人(経済産業省)の認定でカテゴリー1になります。

2020年1月6日より、就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、経営・管理など)の在留資格所属機関の区分(カテゴリー1~カテゴリー4)の内容が一部変更および追加されました。

一番大きな変更は、カテゴリー2における給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収額が従来の1500万円以上から1000万円以上に変更されたことですね。年間の源泉徴収税額が1000万円~1500万円の企業にとっては、一部の書類を省略できるので、大きなメリットがあると思います。

それと、カテゴリー1は主に日本国内の上場企業を対象としていましたが、そこに「一定の条件を満たす企業等」が加わりました。http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00089

この中に経済産業省が管轄する「健康経営優良法人」が加わっています。この健康経営優良法人は、大企業部門と中小企業部門に分かれています。これは、中小企業でも、この「健康経営優良法人」の認定を受け入れれば、上場企業と同じカテゴリー1に分類されることを意味します。この制度について、東京都内の企業は東京商工会議所で相談、申請することができます。大まかな流れは以下の通りです。

①「協会けんぽ(東京支部)」「(所属する)健康保険組合」のサイトから「健康企業宣言」の様式をダウンロード。

②必要事項を記入して、「健康企業宣言」を行う(FAXで送付)。

③その後、半年間健康経営の取組を行い、協会けんぽ・健康保険組合から「銀の認定」を受ける。

④「銀の認定」を受けたあと、健康経営優良法人認定事務局の審査を受け、問題なければ健康経営優良法人に認定される。

認定を受けるための条件についてヒアリングしました。経営理念、組織体制、制度・施策実行状況、評価・改善、法令順守・リスクマネジメントの各面からチェック項目があり、一定の条件を満たした企業が対象となりますが、安衛法で義務付けられた健康診断をしっかり行い、これから健康経営を重視しようという意欲のある企業であれば、十分クリアできる内容と思います。

中小企業でも、外国人社員の採用が多く、健康経営に興味がある会社の経営者様・人事ご担当者様がいらっしゃれば行政書士法人シンシアインターナショナルまでお問合せください。

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