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在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて

Q:緊急事態宣言の再発令に伴い、既に発行された在留資格認定証明書の取り扱いに変更はあるのでしょうか?

A:以下の点が変更されました。

・対象となる在留資格認定証明書(変更):2019年10月1日以降に作成されたもの

・有効とみなす期間(変更)

作成日が2019年10月1日から12月31日→2021年4月30日まで(これまでの取扱いと同じ)

作成日が2020年1月1日から2021年1月30日→2021年7月31日まで

作成日が2021年1月31日以降→ 作成日から「6か月間」有効

・有効とみなす条件

在外公館での査証発給申請時に、受入れ機関等が作成した文書(所定の事項を記載したもの)を提出すること

詳しい情報を知りたい方は、法務省ホームページをご参照ください。

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf

なお、対象となる在留資格(在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格)、対象地域(全ての国・地域)には変更はありません。

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