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緊急事態宣言延長後の水際措置について

Q:緊急事態宣言が3月21日まで延長されましたが、新規入国や再入国の取り扱いに変更はあるのでしょうか?
A:特に入国(再入国)時の防疫措置がより厳しくなりました

原則、新規入国が認められない点は変わりありません。
また入国(再入国)者に対する防疫強化措置が更に厳しくなりました
1.全ての入国者に対して出国前72時間以内の検査証明の提出を求めると共に、入国時の検査を実施します。
2.以下の防疫強化措置を順次実施します。
(1)検査証明不所持者は上陸等できません。また不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請します。
(2)空港の制限エリア内において、ビデオ通話及び位置確認アプリのインストール並びに誓約書に記載された連絡先の真正性の確認を実施します。
(3)(2)に際し、スマートフォン不所持者については、スマートフォンを借り受けるよう求めます。
(4)全ての入国者は、検疫等に提出する誓約書において、使用する交通手段(入国者専用車両又は自家用車等)を明記することとします。
(5)厚生労働省において全ての入国者を対象とする「入国者健康確認センター」を設置し、当該センターにおいて入国者に対し、入国後14日間の待機期間中、健康フォローアップを実施します。具体的には、位置情報の確認(原則毎日)、ビデオ通話による状況確認(原則毎日)及び3日以上連絡が取れない場合等の見回りを実施します。
(6)変異株流行国・地域からの入国者については、入国後3日間検疫所長の指定する宿泊施設で待機した後の検査として、現在実施している抗原定量検査に代えて、唾液によるreal-time RT-PCR検査を実施します。
(7)検疫の適切な実施を確保するため、変異株流行国・地域からの航空便を始め、日本に到着する航空機の搭乗者数を抑制し、入国者数を管理します。

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