ブログ

昨年1月1日時点で日本に住所を有していない外国人社員の在留資格更新手続について

Q:昨年、海外在住の外国人を採用し、来日してもらいました。
来日は昨年の4月28日で、5月1日付けで住民登録をしてもらっています。
許可を受けた在留期間が1年であったため、在留期間更新許可申請を行うことになりました。法務局のウェブサイトで必要書類を確認したところ、「住民税の課税(または非課税)証明書」と「納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)」の提出が必要と書かれていました。
しかし該当者は昨年の1月1日には日本にいなかったため、これらの証明書の発給を受けることができません。
どのような書類を代わりに提出すればよいのでしょうか?

 

A:上記のような理由により「住民税の課税(または非課税)証明書」及び「納税証明書」の提出ができない場合、例えば会社が交付した昨年分の「給与所得の源泉徴収票」や、毎月の「給料明細」等を代替書類として提出することができます。

 

 

関連記事

  1. 新型コロナウィルス感染拡大防止にかかる上陸拒否と特段の事情による…
  2. フィリピン国籍の外国人を雇用する場合の留意点(1)
  3. 高度専門職のメリット ~家事使用人を雇用する~
  4. 永住許可申請時に提出する書類の一部変更について
  5. 外国人が日本に再入国する場合に必要な手続(水際対策)
  6. 高度専門職 VISA 高度専門職(高度人材)のメリット
  7. Landing refusal to prevent the s…
  8. NEW 水際対策緩和について

最新のお役立ち情報

お役立ち情報一覧

シンシアの書籍

PAGE TOP