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「企業内転勤」の在留資格を持つ従業員の取り扱いに際して注意すべき事項

Q:一昨年、海外子会社A社在籍の外国籍従業員Xを「企業内転勤」の在留資格で招聘しました。Xにはメインの取引先B社の担当として働いてもらっています。
最近、Xの仕事ぶりを気に入ったB社から「XをB社の●●事業所に常駐させたい。籍を残したままであれば、B社社員の下で働いても問題ないのでは?」と言われました。
自社に在籍したままであれば、Xを他社の事業所に常駐させてよいのでしょうか?

 

A:企業内転勤は、外国の子会社等からの転勤者を受け入れるための在留資格です。そのため、自社で受け入れたXを他社に転勤させたり、出向させることは認められません。
自社の社員のままB社に常駐させる場合(在籍出向)であっても実質的にB社の指揮監督下で業務に従事することになるため、このような場合であっても認められません。十分にご注意下さい。

どうしてもB社に常駐させたい場合には、Xの在留資格を「企業内転勤」から「技術・人文知識・国際業務」に変更する必要があります。
ここで注意頂きたいのは、「企業内転勤」では学歴要件が課されない一方、「技術・人文知識・国際業務」では学歴要件が課されることです。そのためXの最終学歴が「高等学校」の場合、「技術・人文知識・国際業務」への変更が認められない場合があります。

「企業内転勤」の在留資格を持つ従業員の取り扱いに際しては、注意すべき事項が多くあります。
疑問点・不安点については、事前に専門家に相談することが肝要です。

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