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海外子会社社員を研修で受け入れる場合の留意点

Q:海外子会社の社員を1ヶ月、日本本社で受けれる予定です。
対象者は生産現場の作業員です。数か所の国内工場で、現場作業を行いながらOJTで技術を習得してもらいます。
日本本社から報酬を支払わなければ短期滞在で招聘して問題ないでしょうか?

A:短期滞在ではなく、技能実習の在留資格で来日・滞在する必要があります。
海外子会社の社員を短期滞在(商用)で招聘するためには、以下の要件をすべて満たすことが求められます。
①日本滞在が90日以内である
②日本の企業等は報酬を支払わない
③就労活動に該当しない

今回のケースを見ると、対象者の滞在期間は1ヶ月であり、また日本本社は報酬を支払いませんので、①と②の要件は満たしています。
しかし「国内工場で、現場作業を行いながらOJTで技術を習得」する行為は、日本本社に利益を与えることになるため、「就労活動に該当する」とみなされます。
従って残念ながら③を満たしておらず、「短期滞在」での招聘はできません。
また「就労活動」といっても、現場作業を伴うため、「技術・人文知識・国際業務」での招聘もできません。所定の要件を満たした上で、「技能実習」で招聘することが現実的であると考えます。

なお、例えば「作業は伴うものの、研修で製作した成果物は全て廃棄し、市場には一切流通しない」、「接客のロールプレイ研修を全て研修センター内で行う」というような場合は、短期滞在での活動内容と判断される場合があります。

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