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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について

Q:来年から外国人社員の採用を検討しています。
当社では、新入社員研修として、入社後半年間は生産現場を含む実務研修(現場実習)を行っています。
以前受けたセミナーでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で働く外国人社員は現場業務を行ってはいけない、と聞きました。このような実務研修も現場作業として認められないのでしょうか。

A:一定の要件を満たす場合、現場実習の実施も認められます。
出入国在留管理庁が発行しているガイドライン(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修について)では、以下の要件を満たす場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で働く外国人社員への実務研修の実施を認めることとしています。
①日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であること
②期間が決められていること(最大1年)
③在留期間の大半を占めるようなものではないこと
更に本来の業務遂行にあたり必要な実務研修である(実務研修の実施に相当の理由がある)ことが必要です。

なお実務研修を行う場合は、申請時に上記①から③、実施の必要性と研修計画概要を纏めた説明書を併せて提出することが望ましいと考えます。

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