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資格外活動許可の対象外となる事例

Q:パチンコ店を経営しています。先日アルバイトの募集をしたところ、外国人からの応募がいくつかありました。
念のため採用できるかどうかネットで調べたところ、「風俗営業等」には従事させることができない、との記事を見つけました。これは具体的にはどのようなものが該当するのでしょうか?

A:パチンコ店舗内で行う業務全てが対象となります。
入管法では、「風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動等」は資格外活動の対象外とされています。
つまり、営業所で行われる活動全て=店舗で行う業務全てが対象になりますので、外国人アルバイト従業員はカウンター業務だけでなく、開店前後の清掃業務等も行うことができないことにご留意下さい。

またゲームセンターやマージャン店も「風俗営業」に該当するため、これらの店舗でも外国人をアルバイトとして働かせることはできないことにも十分にご注意下さい。

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