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高度専門職の「研究実績」加点

高度専門職 VISA

Q:日本企業で働いている外国人です。今は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で滞在していますが、転職により年収が大幅にアップしたこともあり、「高度専門職1号ロ」への変更を検討しています。
ポイント計算表を見たところ、特許があれば加点されるとのことで、ぜひこれを活用したいと考えています。

というのも、大学院生のときに在籍していた研究室で提携先企業と共同研究をし、その成果について特許を取得したからです。ただ日本では特許出願をしておらず、特許を取れたのは本国だけです。
このような場合も研究実績(特許の発明)として加点してもらえるのでしょうか?

A:加点対象になり得ます。
研究実績にある「特許の発明」は、日本の特許に限定されるものではありません。
そのため日本以外の国であっても、登録になった特許であれば加点の対象になります。

但し以下の①、②の両方を満たしている場合のみ加点対象となることにご留意下さい。
①対象者(申請人)が「発明者」であること
②「登録」された特許であること

よって今回のご質問の場合、本国で特許を取得していたとしても、質問者が発明者でない場合は加点対象にはなりません(①を満たさない)。
また登録になっていない特許、即ち出願中のもの、登録できなかったものは加点対象にはなりません(②を満たさない)。

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