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検疫所が確保する宿泊施設での待期期間の短縮について

日本への入国・帰国後は、日本入国・帰国前に滞在した国・地域に応じて、検疫所が確保する宿泊施設での待機/自宅待機等での待機が義務付けられています。
但し、入国時・帰国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出した場合には、
・宿泊施設での待機期間(3日間)の免除
・入国後の待期期間(14日間)の一部短縮
を受けることができます。

詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.htmlでご確認下さい。

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