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フィリピン国籍の外国人を雇用する場合の留意点(1)

Q:フィリピン国籍の外国人を雇用するためには、就労ビザだけではなく、更に別の許可を得る必要がある、と聞きました。
どこから・どのような許可を得なければならないのでしょうか?

A:フィリピン海外雇用庁(POEA : Philippine Overseas Employment Administration)から、『海外労働許可証』の発行を受ける必要があります。

POEAは、フィリピン国外で働くフィリピン国籍者の就労状況を管理・監督する、フィリピンの行政機関です。
POEAによる管理・監督は、年々厳しくなっており、例えば、フィリピン国外にある企業は、原則、POEAが指定する現地エージェントを介してしか、フィリピン国籍者と雇用契約を締結できません。
言い換えれば、フィリピン国籍者とは、直接の
雇用契約を締結できません。

そのため、ビザ取得手続きの前に、「直接雇用できる案件か(所定の要件を満たしているか)」を確認し、直接雇用不可の場合、仲介を依頼する現地エージェントを選定しておく必要があります。

なお、現地エージェント(Recruitment Agencies)の情報は、ここから確認できます。
現時点で、3716の機関が、現地エージェントとして登録されています。

海外労働許可証の取得のために必要な手続きについては、次回以降、詳細に説明します。

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