Q:今年の3月に日本の大学を卒業する留学生です。
日本企業から内定をもらっていますが、入社日が5月1日のため、それまでアルバイトでお金を稼ぎたいと考えています。
留学の在留期限は2022年8月30日ですし、資格外活動許可は既に持っているので、アルバイトをしても問題ないと考えていますが、大丈夫でしょうか。
A:残念ながら、大学卒業後はアルバイトをすることはできません。
資格外活動許可を受けるためには、現在有している在留資格に関する活動を行っていることが求められます。
しかし、大学を卒業してしまうと、たとえ在留期間が残っていたとしても、もはや「留学生」とは言えません。
そのため、「現在有している在留資格に関する活動」を行っていないことになり、上記要件を満たさないことになってしまいます。
大学卒業後の活動には、くれぐれもご注意下さい。
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