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帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わります

新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響による、帰国困難者に対する在留資格上の特例措置が終了します。
その概要は、以下の通りです。

1.在留期限が2022年6月29日まで
a)「特定活動(6か月)」の場合→「特定活動(4か月)」で更新を認める
b)「短期滞在(90日)」の場合→「短期滞在(90日)」で更新を認める
更なる更新については、「特定活動(4か月)」または「短期滞在(90日)」を1回限り認める。
※引き続き、現在許可されている範囲で就労ができます。

2.在留期限が2022年6月30日以降
a)「特定活動(6か月)」の場合→1回のみ「特定活動(4か月)」で更新を認める
b)「短期滞在(90日)」の場合→1回のみ「短期滞在(90日)」で更新を認める
※引き続き、現在許可されている範囲で、就労ができます。
6月30日以降、帰国困難を理由とした更新が認められるのは、1回のみです。

3.新たに帰国困難を理由として日本在留を希望する場合
現在有している在留資格の在留期限満了日が2022年11月1日までの場合、1回のみ、帰国困難者として、所定の在留資格の付与を受けることができます。

詳細はこちらをご参照下さい。

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