現在、外国人の日本への新規入国は、「特段の事情」がある場合に限り、認められています。
下記(1)から(3)のいずれかに該当する新規入国予定外国人については、2022年6月10日より、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)により所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして取り扱われることとなりました。
(1)商用・就労等の目的の短期滞在者(3月以下)
(2)観光目的の短期滞在者(旅行代理店等を受入責任者とする場合)
(3)中長期滞在者
※上記(2)については、「青」区分の国・地域から入国する方に限定されます。
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