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特定技能制度で定める届出について(1)

特定技能外国人を雇用・支援する企業・団体は、所定の時期に所定の「届出」を行う必要があります。

上記届出は、以下の2つに分類されます。
①定期届出
②随時届出

①定期届出
特定技能外国人の受入れ・活動状況、支援実施状況を年4回、定期的に入管局に報告するものです。
(提出期間)
第1四半期:4月1日~4月15日
第2四半期:7月1日~7月15日
第3四半期:10月1日~10月15日
第4四半期:1月1日~1月15日

②随時届出
特定技能外国人の雇用条件等が変わった(退職等含む)、支援計画や委託先が変わった、登録支援機関に変更があった場合等に、その旨を入管局に報告するものです。
事由が発生したときから14日以内に届け出る必要があります。

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