ブログ

特定技能で定める届け出について(2)

<随時届出について>
届出の種類により、「特定技能外国人が所属する機関が提出すべきもの」と「登録支援機関が提出すべきもの」に分かれます。

特定技能外国人が所属する機関が提出すべきもの
・特定技能外国人に関する随時届出
・支援計画の変更に関する随時届出(※支援の全てを登録支援機関に委託している場合も含む)
・特定技能外国人を受け入れることが困難な事由が生じたとき 等

②登録支援機関が提出すべきもの
・登録支援機関登録簿に掲載された内容に変更が生じた
・登録支援機関としての活動を休止・廃止した
・(休止後に)登録支援機関としての活動を再開した 等

詳細な情報は、こちらをご参照下さい。

関連記事

  1. 外国人 ビザ インターンシップ(特定活動)について、1年を超える活動は可能でし…
  2. 外国人 ビザ 医療の在留資格申請について教えてください。
  3. 海外子会社社員を研修で受け入れる場合の留意点
  4. あたらしい在留資格「特定技能」(介護分野)
  5. 健康経営優良法人(経済産業省)の認定でカテゴリー1になります。
  6. 帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わります
  7. 中途採用(転職)の場合、入管に申請や届け出は必要ですか?【就労資…
  8. 技能実習生は何名受入可能でしょうか(企業単独型)

最新のお役立ち情報

お役立ち情報一覧

シンシアの書籍

PAGE TOP