以下の機関においては、在留資格「特定技能」の在留諸申請に際し、一部の書類の提出を省略できるようになりました。
1.対象機関
過去3年間に指導勧告書の交付を受けていない機関であって、かつ以下のいずれかに該当する機関
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(4)一定の条件を満たす企業
(5)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
2.提出を省略できる書類
(1)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)
(2)登記事項証明書
(3)業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)
(4)労働保険料の納付に係る資料
(5)社会保険料の納付に係る資料
(6)国税の納付に係る資料
(7)法人住民税の納付に係る資料
(8)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)
(9)徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)
(10)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)
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