ブログ

水際対策(2022/5/18現在)

韓国からの入国者及び帰国者について
令和4年5月 17 日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、原則として、入国後7日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機、入国後3日目の検査が求められる国
エジプト、パキスタン、ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス、ロシア全土

https://www.mhlw.go.jp/content/000922220.pdf

関連記事

  1. 緊急事態宣言延長後の水際措置について
  2. 高度専門職 VISA 4月から留学生を新卒採用します。卒業証書が3月下旬になるそうです…
  3. 特定技能で定める届け出について(2)
  4. 帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いが変わります
  5. 長期海外出向から帰任後の永住申請のタイミングについて教えてくださ…
  6. 外国人 ビザ 子の出生による在留資格取得許可申請について教えてください。
  7. タイ、ベトナムからの来日再開に向けた段階的措置の対応について
  8. 外国人 ビザ インターンシップ(特定活動)について、1年を超える活動は可能でし…

最新のお役立ち情報

お役立ち情報一覧

シンシアの書籍

PAGE TOP