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水際対策(2022/5/18現在)

韓国からの入国者及び帰国者について
令和4年5月 17 日午前0時からは、入国時の検査で陰性と判定された方については、検疫所長の指定する場所での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととし、原則として、入国後7日間の自宅等での待機をしていただくことになります。

検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機、入国後3日目の検査が求められる国
エジプト、パキスタン、ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス、ロシア全土

https://www.mhlw.go.jp/content/000922220.pdf

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