ブログ

外国人を雇用する場合の注意点①

急激に増加している外国人労働者

最近、外国人を雇用する企業が非常に増えています。

しかし、外国人を雇用する場合、日本人を雇用する場合に必要な手続き等に加え、外国人にのみ必要な手続きや注意しなければならない点があります。

これを知らずに、外国人を雇用してしまうと、最悪、不法就労助長罪等の罪に問われてしまいます。

今回は、留学生をアルバイトスタッフとして雇用する場合の主な注意点をご説明します。

確認する事項

①「在留カード」

そして留学生は、ほとんどの場合、在留カードに、在留資格「留学」と書かれており、就労制限の有無の欄に「就労不可」と書かれています。これだけ見るとアルバイトも出来ないように見えますが、在留カードの裏面を確認すると、「原則週28時間以内、風俗営業等の従事を除く」とスタンプが押されています。このスタンプがあると、原則週28時間以内のアルバイトは可能ということになります。また、この原則週28時間以内アルバイト出来る許可は「資格外活動許可」といいます。この許可を受けた場合は、パスポートにもシールが貼られますので併せて確認すると安心です。

②留学生が在学中か?

雇用予定の方が学校に在学中かどうかです。なぜかというと在留資格「留学」の場合、ほとんどのケースで在留カードに記載されている、在留期限の満了日と、学校の卒業日は同じ日ではありません。そして、学校は退学や卒業はしたけれど、もともと持っていた「留学」の在留資格のまま(在留カードのまま)、日本に在留している外国人の方も少なくありません。 もし退学や卒業をしてしまっていると、その方が許可を得ていた「原則週28時間以内、風俗営業等の従事を除く」という許可が適用されなくなります。しかし、これは在留カードを確認しただけではわかりません。留学生自身も、適法にアルバイトを出来ると思っている方も多くいます。 そのため、雇用予定の方が在学中かの確認は必須となります。

③ダブルワークしていないか?

この「原則週28時間以内」とは、1か所で週28時間ではなく、他のアルバイト先での就労時間も含まれます。そのため、もし雇用した外国人留学生が、他のアルバイト先でも働いていた場合などは、すぐに週28時間という時間制限は超えてしまいます。雇用する企業としてはこの点も注意が必要です。

④ハローワークへの届出

そして、外国人を雇用した場合は「外国人雇用状況の届出」をハローワークに届出る必要があります。これを怠ると30万円以下の罰金が科せられる可能性があるので、こちらも忘れずに。

外国人雇用に関してのご相談は、初回相談無料、外国人ビザ専門シンシアインターナショナルまで、お気軽にご相談下さい。

お問合せ

 

 

関連記事

  1. 大学を中退した外国人を日本で雇用できるのか?
  2. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で許容される実務研修につい…
  3. 建設特定技能受入計画における報酬額の認定について
  4. 高度専門職 VISA 高度専門職の「研究実績」加点
  5. タイ、ベトナムからの来日再開に向けた段階的措置の対応について
  6. 技能実習生は何名受入可能でしょうか(企業単独型)
  7. 特定技能で定める届け出について(2)
  8. 海外駐在からの帰任に伴う家族の在留資格申請について教えてください…

最新のお役立ち情報

お役立ち情報一覧

シンシアの書籍

PAGE TOP