2.外国人の新規入国制限の見直し
以下のいずれかに該当する外国人は、「特段の事情」があるものとして、日本への新規入国が可能となる。
・短期滞在(商用)で滞在する者
・在留期間が3か月の就労系在留資格で滞在する者
・長期滞在者
要件
・日本国内の受入責任者(入国者を雇用、招聘する企業等)が業所管省庁に申請書式(誓約書及び活動計画書等)を事前に提出し、その審査を受けていること。
備考
・受入責任者から業所管省庁への申請の受付は、2021年11月8日午前10時から開始。
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