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NEW 水際対策緩和について

2022年10月11日以降に日本に入国する外国人については、入国時手続きが以下のように変わります。

1.外国人の新規入国制限の見直し
下記(1)、(2)又は(3)の新規入国を申請する外国人について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム(ERFS)における申請を求めないこととする。
(1)商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国
(2)観光目的の短期間の滞在の新規入国
(3)長期間の滞在の新規入国

2.入国時検査及び入国後待機の見直し
特定の国からの帰国者・入国者以外については、原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととする。

3.入国者総数の管理の見直し
入国者総数の上限は設けないこととする。

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