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New!水際対策強化に係る新たな措置について(1)

1.ワクチン証明書保持者に対する入国後行動制限の一部緩和
(1)緩和内容
入国後4日目以降(最短)は、受入責任者の管理下において、活動計画書の記載に沿った活動(特定行動)が認められる。但し、これ以外は待機施設等での待機が求められる。

(2)対象者
日本人及び以下のいずれかに該当する外国人
・再入国者
・新規入国者であって、短期滞在(商用)で滞在する者
・新規入国者であって、在留期間が3か月の就労系在留資格で滞在する者
・新規入国者であって、緩和が必要な事情があると業所管省庁に認められた長期滞在者

(3)要件
・外務省及び厚労省が有効と確認したワクチン接種証明書を保持していること。
・日本入国前14日以内において、10日又は6日間の宿泊施設待機対象国・地域での滞在歴がないこと。
・日本国内の受入責任者(入国者を雇用、招聘する企業等)が業所管省庁に申請書式(誓約書及び活動計画書等)を事前に提出し、その審査を受けていること。
・入国後3日目以降にPCR検査又は抗原定量検査(自主的検査)を受け、陰性結果を厚労省に届け出ること。
・入国後4日目以降(陰性結果報告後)の活動が受入責任者の管理下にあり、活動計画書の記載に沿った活動であること。

(4)備考
・特定活動が認められる対象者の親族であって、対象者と同一の行程で入国し、同一の受入責任者の管理を受ける者も、要件をすべて満たせば、入国後4日目(最短)以降の特定行動が認められる。
・受入責任者から業所管省庁への申請の受付は、2021年11月8日午前10時から開始。

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