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アルバイトが出来る時間や職種の制限は?

外国人の方が「留学」等の在留資格(VISA)で、アルバイトをしたい場合は、「資格外活動許可」を取る必要があります。

そして、この「資格外活動許可」で認められる時間や職種には制限があります。

まずは、時間制限について「留学」の在留資格の方がアルバイト目的で「資格外活動許可」を得て通常認められる就労時間は、1週間で28時間までになります。

そして、夏休み等の長期休暇中は、1日8時間までが就労できる制限時間となります。

しかし、ここで注意が必要です。入管が認めている長期休暇中とは、通学している学校の規則等で長期休暇と認めている

期間です。良く勘違いしてしまうのは、大学等で、長期休暇の前後に、たまたま授業が無い日が続いている場合。

この場合、本人は、時間制限を超えていないと思っていても、実は、超えてしまっていた!ことになってしまい、在留期間更新許可申請時に

不許可となってしまう可能性が出てきます。

次に、職種の制限です。

「留学」の在留資格の外国人がアルバイトを目的で「資格外活動許可」を得た場合は、比較的広い範囲の職種で仕事をすることができますが、

何の仕事でもして良いわけではありません。

出来ない仕事は風俗関係の仕事。この風俗関係の仕事には、パチンコ店の店員等も含まれますので注意して下さい。

これから、アルバイトをしたい外国人の方や、外国人アルバイトを雇いたい方は、不法就労、不法就労助長罪にならないよう気を付けて下さい。

不安な点など御座いましたら、VISA専門行政書士 シンシアインターナショナルまでお問い合わせ下さい。

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