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出国準備期間の在留期間

出国準備期間の在留期間「31日」と「30日」の違い

在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請が不許可になってしまった場合、出国準備期間として「特定活動」の在留資格が与えられることが多くあります。

この場合に与えれれる在留期間は、もともとの在留資格などによって違う場合もありますが、よくあるケースは、在留期間「31日」「30日」といったケース。

たった一日の違いですが、入管法上、大きな違いがあります。

空港

その違いとは、入管法第20条5項に次の様に書かれています。(分かりやすい様に原文を変更して記載します)

〇在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請をした場合で、もともとの在留期間満了の日までに、申請に対する結果が出ないときは、もともとの在留期間満了後も、申請に対する結果が出るまで又はもともとの在留期間満了日から2か月が経つまでのどちらか早い日までは、引き続きもともとの在留資格で日本に滞在することが出来る。(30日以下の在留期間の人は除く)

このもともとの在留期限後に適法に滞在出来る期間を「特例期間」と言っています。

したがって、31日以上の在留期間の人が、在留期限ギリギリに在留資格変更許可や在留期間更新許可申請をした場合で、もともとの在留期限内に申請の結果が出なかったとしても、適法に日本に在留することが出来る様な決まりが法律定められています。引き続きもともとの在留資格で滞在できますので、例えばもともと「技術・人文知識・国際業務」の在留資格であった場合は、申請の結果がでるまでは、同じ活動が可能となります。資格外活動許可も引き続き有効となります。

一方30日以下の在留期間の人が、在留期限ギリギリに在留資格変更許可や在留期間更新許可申請をした場合は、もともとの在留期限内に申請のが出ないと、もともとの在留期限を過ぎた後から申請の結果が出るまでの間、適法に日本に在留する事が出来る決まりは法律上はありません。 実務上は、この様な場合でも、申請の結果が出たときに、不法滞在期間が無い様な処分をしてくれますが、法律で決められていない以上、非常に不安定な状態になってしまいます。

実際、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請の結果が不許可として、出国準備期間「31日」が出された場合は、実務上、入管が再申請があった場合を考慮しての「31日」を出している事が多い様に感じます。

逆に、出国準備期間「30日」が出された場合は、再申請される場合を考慮していないなど、再申請が非常に厳しくなることが予想されます。

これらの事から、「31日」と「30日」の違いは、たった1日の違いですが、特例期間が適用や再申請時の許可可能性など様々な違いがあることになります。

もし、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が不許可になってしまった場合で、再申請をお考えの方は、初回相談料無料!ビザ専門シンシアインターナショナルまで出来るだけ早くご相談下さい。

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