
在留資格・ビザ(行政書士)・海外法務労務の専門家集団☎ 044-299-7218
年金の脱退一時金はどうやって請求するの?
アメリカ人を雇用するのに日本の年金に加入する必要ある?
海外子会社から赴任者を受け入れる時、給与は海外払いのままでもいい?その場合、社会保険に加入できる?
初めてアジアから技能実習生を受け入れるが、問題が起こらないようにするには何に注意をしたらいい?
海外子会社から赴任者を受け入れる場合の給与設計・社会保険・在留資格について総合的にアドバイスしてほしい。
新卒採用、エクスパット、技能実習生、社内研修、短期出張など様々な形態の外国人受入を経験しています。
脱退一時金の還付申請を英語・中国語で直接社員に説明するので安心。通訳・翻訳を介さないで、専門家が直接助言します。
入国管理局、外務省、年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク、市役所・区役所 など連絡不要で安心の アウトソースを提供します。
脱退一時金とは?
日本に短期在留する外国人については、厚生年金・国民年金の保険料納付が老齢給付に結びつかないという問題があります。そこで、保険料の掛け捨てを防止するために、規定された制度が脱退一時金です。
<支給要件>
・被保険者期間が6月以上 ・日本国籍を有しない
・日本を出国後 ・老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない
脱退一時金の還付は、日本で働いた外国人の権利です。退職・帰任時にご案内ください。
電話:044-299-7218
社会保険労務士 七田 亘 / 行政書士 鶴野 祐二