
在留資格・ビザ(行政書士)・海外法務労務の専門家集団☎ 044-299-7218
外国人を雇用する時は何を注意すればよい?
海外赴任を満了した日本人社員が外国籍の奥さんと一緒に帰任するときの手続きはどうなる?
海外子会社から赴任者を受け入れる場合の給与設計・社会保険・在留資格について総合的にアドバイスしてほしい。
海外子会社から技能実習生を受け入れることはできる?
理系専攻の留学生を営業職として採用することはできる?
上海の子会社に出向している中国人社員の在留資格を更新することはできる?
高度人材ポイント制って何?
新卒採用、エクスパット、技能実習生、社内研修、短期出張など様々な形態の外国人受入の在留資格申請実績があります。
申請に必要な本人情報は、英語・中国語で直接問合せて収集します。ビザのプロが専門的な内容をわかりやすく説明します。
在留期限管理一括委託で、更新忘れなどの問題を防止します。
プライバシーマークを取得しており、個人情報保護も万全です。
内容 | 理工系の知識・人文科学の分野に属する知識を要する業務、外国人の思考・感受性を必要とする業務 |
職業の例 | IT技術者、機械設計者、貿易事務、通訳・翻訳、海外事業担当者 |
審査基準 | ・高等教育機関を卒業しているか? ・10年以上(海外取引業務・通訳・翻訳は3年以上)の実務経験あるか? ・ITの資格保有者か? ・日本人と同等以上の給与 等 |
内容 | 本邦に本店・支店等がある外国の事業所から日本に転勤する場合(業務:技術・人文・国際の範囲) |
職業の例 | 海外からの赴任者 |
審査基準 | ・赴任前の直近1年以上継続して派遣元に勤務しているか? ・日本人と同等以上の給与 等 |
内容 | 高度学術研究活動/高度専門・技術活動/高度経営・管理活動のいずれかに該当 |
職業の例 | 研究者、大学教授、技術者、海外事業担当者、企業経営者 |
審査基準 | ・行おうとする就労活動・身分に応じたポイント計算表で70ポイント以上獲得するもの。 (学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、資格、特別加算) |
サービス内容や料金は以下までお問い合わせを
電話:044-299-7218
代表社員 行政書士 鶴野 祐二
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